流産でも傷病手当がもらえる?

去年の12月。
妊娠がわかってから仕事に行ったのは3日だけ。
4日目からは出血などあり、「仕事には行かないで家でゆっくりしてください」と婦人科に言われ、お休みしていました。


今の仕事は有期契約職員という立場で正規の職員ではありません。
今の職場では正規採用の人には病気休暇時の給与保証みたいなのがあるらしいのですが。
私の立場には適用されないらしく、無給扱いになりました。
とはいえ、有給を7日分持っていたので、7日間は有給休暇扱いにしてもらいましたが。


有給休暇がそもそももらえているだけでも良かった^^と思っていたんですが。
どうやら、この無給扱いの期間の給与保証があるみたいで。
社会保険事務所のHPに載っていました。

被保険者が病気やケガのため、仕事を休み給与の支払を受けていないときは、事業所を管轄している社会保険事務所に「傷病手当金」を請求することで支給が受けられます。
傷病手当金は、仕事を休んだ日1日につき原則として、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
ただし、平成19年3月31日までの額は、標準報酬日額の6割に相当する額となります。
なお、傷病手当金の支給期間は支給を開始した日から1年6ヶ月で
す。
※標準報酬日額=標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入)
【届出・申請書名】 健康保険傷病手当金請求書
【添付書類】 請求期間にかかる「賃金台帳」と「出勤簿」の写
【提出期限】 労務不能であった日ごとにその翌日から2年以内
【提出者】 被保険者
【留意点】
傷病手当金は、次の4つの条件が揃ったときに支給します。
⑴病気やケガなどで療養中であること
⑵仕事に就けないこと
⑶4日以上仕事を休んでいること(うち初めの3日間は連続していること)
⑷給与の支払いがないこと
・休んでいる期間中、給与の一部を受けている場合(定額の休職給をうけている、各種手
当が減額されず支給されている等)は、傷病手当金の額から支給されている給料の1日
相当額を差し引いた額が支給されます。
なお、この場合、支給されている給料の1日相当額が傷病手当金の額を上回る場合は、その期間につき傷病手当金は支給されません。


もらえるには
⑴病気やケガなどで療養中であること
⑵仕事に就けないこと
⑶4日以上仕事を休んでいること(うち初めの3日間は連続していること)
⑷給与の支払いがないこと
4つの条件全部に当てはまる必要があるようで。


今回の妊娠中の出来事が「病気」とみなされるのかどうかが、わからないんですが。
日経ウーマンでは「切迫流産の危険で休職する時には傷病手当が出る」みたいな感じで書いてあったから。
もしかしたら、当てはまるかも。
休んだ日も4日以上だし。給与の支払いもないし。




社会保険事務所に問い合わせてみようかなと思います。





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